2007年11月12日

「混合診療」訴訟、国側は控訴へ

11月7日、東京地裁は、「保険診療」「自由診療」を併用する
「混合診療」を行うと、全額が患者さんの自己負担となる国側の法解釈は誤りで違法であるとの判決を下しました。
数日後、それに対し国側は、「哲学に反する」ということで、控訴することを公表しました。
これは私、個人的な意見ではありますが、
国側の「混合診療禁止」に対し、裁判所は「法的根拠に乏しい」との判決を下しているわけですから、
「哲学」うんぬんではなく、「法的根拠」で話をしていただきたいと思います。
「ここと、ここに法的根拠があると考えられるから、控訴します」というなら話はわかるのですが、「哲学に反する」では、ちょっと話のスジが違うのでは・・・。
国側の「哲学に反する」ために控訴が行われ、判決が覆るようなことがあれば、これは大問題だと思います。
日本は法治国家なのですから、「哲学」うんぬんではなく、きちんと「法」に則って話をしていただきたいと思います。





Posted by ゲゲゲのしげ爺 at 17:57│Comments(0)
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