2008年09月03日

『自由診療』という言葉

いわゆる、『保険診療』で認められていないような
特別な治療法
(未認可の治療薬や治療法)や、
要医療状態以外に対する医療行為
(検診、人間ドッグ、美容整形、アンチ・エイジングなど)には、
健康保険は利用できません。

こういう場合、
診療報酬医療機関の裁量で設定することになり、
全額患者さんの自己負担となります。

このような診療を、『保険外診療』
あるいは『自由診療』と呼びます。

『混合診療』とは、
同一の病気に対し、
『保険診療』と同時に
『保険外診療』『自由診療』を併用することを意味し、
一般的には禁止されていると思われています。

しかし、実は混合診療を禁止する
明文化された規定・法律は存在しません

ここに、大きな誤解が生じており、
お役所も、
一部の医師たちも、
マスコミも、
普通一般の方々
大きな勘違いをしており、
その勘違いの状態の中で、
ああでもない、こうでもないという、
何とも無駄な議論が繰り広げられています。

保険制度が生まれる以前は、
全ての診療は『自費診療』でした。

『保険診療』
と言う言葉は、
日本に国民皆保険制度が実施され、
社会に普及する前には存在しない言葉でした。

医療保険制度が普及するに従い、
わざわざ『保険』『自費』と呼んで、
意識して区別する必要が生じてきたのです。

それは始め、
ただ単に『保険』が適用されるか否かを
意味する言葉にすぎませんでした。

それが、やがて、
『保険診療』が普及するに従って、
『保険診療』が、唯一無二で、
最良の医療であるかの如く捉えられるようになったようです。

しかし、よくよく考えてみると、
社会保険による医療は、
『保険診療』と呼ぶ一種の規格診療であって、
それは医療の中のほんの一部にしか過ぎません。

『自由診療』『自由』という言葉は、
保険医療制度の規制に縛られず、
狭い枠に捉われる事の無い
自由主義を基盤とした考えであり、
制度よりの自由を示しています。

『自由診療』には、
医療を行う側も、受ける側も、
どこか後ろめたいようなイメージがあるようですが、
実は、社会保険制度を超えて、
自由に、
考えられる限りの、
最良にして最善の、
包括的で、全人的な医療を目指しているものなのです。

そして、この『自由診療』という言葉は・・・
このような、全人的な医療の考え方を実現するために、
保険制度の制約から離れて、
真に人々の健康をお守りしようとする医療者の、
『自由』『意志』『誇り』が示されている言葉でもあるのです。



Posted by ゲゲゲのしげ爺 at 19:00│Comments(2)
この記事へのコメント
中2になる娘のことですが、低血圧がひどく頭痛とふらつきと不眠があります。かかりつけの小児科でリズミック、半夏白朮天麻湯、ロキソニンを処方してもらっています。
電は車で通学しているので家を6時25分に出ます。あさ
は吐きそうと言ってなにも食べず飲めません。立ち上がれなくて休むのが多いのですが、2年生になって20日休んでいます。登校しても頭痛ふらつきで早退が10日を超えています。大人になれば治ると言われますが、せめて不眠だけでも治してあげたいと思っています。
Posted by 西山啓子 at 2009年02月14日 21:14
西山啓子さん、こんにちは。

もし可能であれば、当院を受診されてみては
いかがでしょうか・・・?
Posted by ゲゲゲのしげたんゲゲゲのしげたん at 2009年02月16日 12:27
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