2011年10月26日

混合診療問題

『混合診療』とは、
『保険診療』と『保険外診療(自由診療)』を
併用して行う診療のことを意味しています。

通常、
保険診療と保険外診療を混合して診療することは原則として禁止とされていましたが、
その法的根拠が実に曖昧であったために
医療の現場では混乱が生じていました。

2007年、
東京地裁は・・・・・

『健康保険法などを検討しても、
 保険外の治療が併用されると
 保険診療について給付を受けられなくなるという根拠は見いだせない』

・・・・・と判断。

しかし2009年、
東京高裁は・・・・・

『混合診療の禁止は適法』

・・・・・と真逆の判断を下しました。

そして今回、
2011年10月25日、
最高裁は・・・・・

『混合診療禁止は合法』

・・・・・と、
最終的な判断を下しました。

今後、
健康保険が適用される保険診療に
保険外診療が加わった場合、
保険外診療分が自己負担なのは当然のことですが、
それに加えて
従来保険から支払われていた分の医療費まで
全額が患者の自己負担となることが
正式に決定しました。

保険診療内で診療が行えない場合・・・・・
患者さんの自己負担は増大することになります。

保険診療内で全ての医療がカバーできるほど、
実際の医療の現場は甘いものではありません。

患者さんの立場に立った場合、
実に不利な判決だと思うのですが、
一般的にはそうは思われてはいないようです。

実に残念です。


Posted by ゲゲゲのしげ爺 at 19:00│Comments(0)
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