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Posted by さがファンブログ事務局 at

2007年11月08日

「混合診療」禁止は違法

当院は、病気診断・治療を対象にした「保険診療」以外にも、
体質改善・アンチエイジング・デトックス・健康維持・健康増進・美容などを対象にした、「自由診療」を行っています。
「保険診療」「自由診療」とで「混合診療」なんじゃないの?という疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますが、
実は違うのです。
「混合診療」とは、同一病名(例えば、ガンや糖尿病)に対し、「保険診療」「自由診療」を同時に行った場合の診療のことを言うのです。
そしてこの「混合診療」は、現在まで違法であるとされてきました。
このことを、一般の方々のみならず、お役人も、医師会の先生方もよくご存じないために、今まで診療の現場が混乱してきました。
当院も、「混合診療」ではなく、「保険診療」「自由診療」を行っているだけなのに、「混合診療」、すなわち「違法行為」を行っていると数多くの誹謗・中傷を受けてきました。
ところが、何と今回の裁判の判決は、”同一病名(腎臓ガン)に対して行った保険診療(インターフェロン療法)と自由診療(活性化自己リンパ球移入療法)との「混合診療」が違法ではない”という、画期的なものでした。
もともと、「混合診療」を禁止する法律は存在せず、ただお役人がそう言っているだけで、違法でも何でもなかったのです。
「混合診療」解禁により、日本の医療が大混乱を来たすという意見がありますが、私はそうは思いません。
そうならないよう、日々の診療を行うことが我々の仕事でしょう。
病気を本当に治したい患者さんとそのご家族、病気を本当に治したい医療者とが協力し合い、新しい、本当の医療の形が出来上がると思います。
これが、ホロトロピック医療の目指すところでもあります。
  

Posted by ゲゲゲのしげ爺 at 17:05Comments(4)